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Peter E Raper博士を招聘し、水曜フォーラムを開催
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財団は7月13日(水曜、12:00~13:30)、ピーター・ラパー(Peter E Raper)博士(2011年財団招待訪問学者、前国連地名専門家グループ会合議長)を招聘し、「地名をめぐる法律的な側面、東海(East Sea)という地名を中心に」をテーマに水曜フォーラムを開催した。

今回のラパー博士の講演は、彼のこれまでの研究成果に基づき、「東海(East Sea)」の表記問題をめぐる国際法的な側面と、それによる対応策にスポットが当てられた。

博士の発表資料によると、現在、韓日両国には海洋地名の問題として韓日間の海が共有地形かどうかをめぐって意見の相違が存在するが、朴魯馨(東海研究会会長、高麗大学法学専門大学院)教授が共有地形であると主張したのに対し、共有地形の場合、日本、韓国、北朝鮮が同意する共通名がなければ、当該国を除く国際社会は、地図や出版物などに「East Sea」と「Sea of Japan」を併記するよう勧告しなければならないと主張した。
 また、すべての国家の主権は同等であることから、共有地形に対する同等な権限に基づき、各国が好む地名も同じく同等な地位を持つべきであり、地図の製作時に反映されなければなければならないとした。

さらに、国際社会にその名前が受け入れられるように、政府レベルの取り組みが必要であり、メディアを通じ、政府として世界に向けて宣言すべきであると指摘した。

一方、二つの地名を併記する基準が、それぞれの国の領海に限定されるとすれば、地図上のどこにその名前を表示するかの問題があるが、これに対しては、実際に地図上の東海の12海里内に「East Sea」と記入するには空間が十分でないため、真ん中を基準に、韓国に近い海岸には「East Sea」を、日本に近い海岸には「Sea of Japan」を記入することを提案した。

博士は、前国連地名専門家グループ会合議長で、現在2011年財団の招待訪問学者として当財団で地名をめぐる法律的な側面に基づき、「東海」の表記問題について研究している。

 

 

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